自家用の車積載車(白ナンバー)による事故車等の有償排除業務(代金を徴収して運送する行為)は、原則として禁止されております。
ただし、道路運送法第78条の規定に基づき、「国が指定する団体の研修を受講していること」や「対人賠償金額を無制限とする任意保険契約等を結んでいること」などの要件を満たしている場合には、申請により道路上の自走できない事故車・故障車等を、現場(原則として許可を受けた運輸支局管内)から最寄りのディーラー、整備工場、車両置場等まで有償で運送するための許可(許可期間:3年間)を受けることができます。
つきましては、標記研修会を開催いたしますので、受講を希望される方はお申し込みくださいますようお願いいたします。
なお、詳細については、下記または振興会窓口で配布している申込書をご確認ください。

