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2023.06.09

自動車検査員教習を受講し教習修了者とならなかった者が再度教習修了試問を受ける際の 時限的取扱いの期日について

国土交通省では、検査員教習を受講し教習修了者とならなかった者は2年を超えない期間内において1回に限り教習修了試問のみを受けることができる旨を通達で定めております。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、同通達で定められた2年を超えない期間に「試問のみ」を受けることができない場合は、別途、指示するまでの間、当該期間を超えても差し支えないこととしていました。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことから、当該時限的措置の期間を令和6331日までとする旨、通達がありましたのでお知らせいたします。
つきましては、対象となる方で、「試問のみ」の申請を希望される方におかれましては、令和5年度第2回自動車検査員教習(受付期間:令和5124日(月) ~ 令和51215日(金) )を申請していただきますようお願いいたします。

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