自家用車積載車(白ナンバー)による事故車等の有料運送業務は、原則禁止されていましたが、平成23年9月に運送許可の取り扱いが改正され、「標記研修会を受けていること」、「車積載車の任意保険契約等が対人賠償金額無制限であること」等の要件を満たすことにより、『道路上の自走できない事故車等を現場(原則許可を受けた運輸支局管内)から、最寄りのディーラー、整備工場、車両置場等まで有料で運送する』許可を受けることが可能になりました。( 許可期間は3年 )
つきましては、標記研修会を開催致しますので、受講を希望される方はお申し込みくださいますようお願いいたします。
なお、詳細については、下記または振興会窓口で配布している申込書をご確認ください。